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自筆証書遺言について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月24日

1 そもそも自筆証書遺言とは

遺言について調べると、多くの方が自筆証書遺言という言葉を目にすることになります。

自筆証書遺言は、遺言を作成したいと思った方が、自分の手で作成する遺言を指します。

筆記用具さえあれば、いつでもどこでも作成ができるという点で、最も簡単な遺言方法と言えます。

2 自筆証書遺言は間違いが起きやすい

自筆証書遺言は、手軽に作成できるというメリットがありますが、間違った方式で作成してしまうことが多い遺言方法でもあります。

自筆証書遺言は、原則として手書きでなければなりません。

つまり、パソコンなどを用いて作成しても、それには遺言としての効力は認められないのです。

パソコンの中にデータとして保存してある場合はもちろん、パソコンで作成した遺言をプリントアウトしておいても、遺言としての効力はありません。

また、自筆証書遺言は、日付や署名が必要であるなど細かいルールがたくさんあります。

自筆証書遺言で失敗しないためには、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

参考リンク:自筆証書遺言が無効になる場合について

3 保管方法が悩ましい自筆証書遺言

万が一、遺言を間違って捨ててしまった場合や、失くしてしまった場合は、せっかく遺言を作成しても、意味がなくなってしまいます。

そのため、厳重に保管をしておく必要があります。

また、可能であれば、遺言の存在と保管場所を相続人に伝えておき、相続発生後は、速やかに遺言の開封手続きを進めることができるように手配しておくことが重要です。

ただし、相続人に自筆証書遺言の保管場所を伝えておくと、破棄されてしまったり、内容を見られてしまったりする可能性があります。

4 法務局の自筆証書遺言保管制度の活用も検討

自筆証書遺言は、法務局で保管が可能です。

法務局に預けておけば、捨ててしまったり、失くしてしまったりする心配はありません。

また、相続人には「法務局に自筆証書遺言を預けている」とだけ伝えておけば、内容を知られることなく、遺言書の存在を伝えることができます。

参考リンク:大阪法務局・法務局の遺言書保管

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